別居の親への給料
今年から事業を始め(個人事業主)、別の場所に暮らしている両親に経理を手伝ってもらい青色申告専従者とすることは可能でしょうか?父親は普通のサラリーマンです。認められない場合は、ちょっとしたアルバイト料であれば認められるのでしょうか?
税理士の回答

青色事業専従者給与は、「生計を一にしている配偶者その他の親族」に対する給与になります。
ご質問のケースは生計一ではないご両親のようですので、青色専従者には該当しないと思われます。その場合には、仕事の内容に見合った適正な金額であれば、通常の従業員やアルバイトなどの給料として支給することができます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月13日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。