電柱敷地料について。
お世話になります。
個人事業主、青色です。
下記事項をご教示願います。
①電柱敷地料は不動産所得か、雑所得か。
②不動産所得の場合、雑所得として処理して問題ないか。
③雑所得の場合、その根拠となる資料等ありますか。
①電柱敷地料は「電柱設置のための土地の貸付であり、その対価」であり不動産所得であると個人的に思っておりますが、この認識は正しいでしょうか。
②土地貸付の事業規模の判定基準は良く分かっておりませんが、電柱敷地料は事業規模と認識されるようなことはまず有り得ないはずなので、青色特別控除額は10万円になると思います。
そうすると、本来65万の青色特別控除の適用ができたはずが10万円の青色特別控除の適用となり、その敷地料数千円のせいで55万円控除できなくなります。
この場合、雑所得として処理を行い、65万の青色特別控除を適用してもよろしいでしょうか。
税理士の回答
(回答内容)
1 電柱敷地料の所得区分について
「土地の使用許可」に基づく電柱の敷地の使用料は、「土地の貸付け」の対価に該当し、「不動産所得」の総収入金額を構成すると考えられる。
2 事業所得と不動産所得が併存する場合の「青色申告特別控除」について
「事業所得を生ずべき事業を営む者」に該当するため、他の要件を満たしていれば「10万円以上」の青色申告特別控除の適用が可能となる。(併存する不動産所得が事業的規模がどうかは不問)
(回答理由)
1 電柱敷地料の性格について(照会要旨の前段に記載)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/07.htm
2 不動産所得の範囲について(概要(1)に該当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
3 事業所得と不動産所得が併存する場合の「青色申告特別控除」について(回答要旨)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/05.htm
4 【補足】「青色申告特別控除」の控除順について(「55万円の青色申告特別控除」(注3))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
大変勉強になりました。
根拠資料の添付もありがとうございます、お手数お掛けしました。
本投稿は、2023年11月10日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







