開業届の提出日について
今年の1月より副業で業務委託の配達員をしていました。10月に退職し専業になり11月に開業届を提出しています。
青色申告承認書の説明をみると「青色申告書による申告を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始日から2月以内)が期限となります。」とありますが11月に開業届、青色申告承認書を提出している場合は2024年3月15日提出の確定申告を青色申告で提出することはできるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
青色申告は「事業所得」でないとできません。(他には、「不動産所得」「山林所得」)
そこで、10月までは「雑所得(業務)」、11月からは「事業所得」と区別するのであれば、11~12月分を青色申告とすることができます。
1月分から「事業所得」とするのであれば、今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しておらず、令和5年分は青色申告にできませんので、令和6年分からの適用となります。つまり、開業届を出すのが遅かったということになります。
本投稿は、2023年12月15日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。