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家内労働者等の必要経費の特例

来年から青色申告を行う予定なのですが、経費はほとんどない仕事ですので家内労働者等の必要経費の特例を適用する予定です。
この場合、帳簿に実際の経費は全く記載しなくてもよいのでしょうか?

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円は、実際の経費が55万円未満の時に適用されます。それを証明するためにも帳簿に実際の経費は記帳しておく必要はあると思います。

記帳の必要があるのですね。理解できました。
ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年12月21日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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