開店休業中の青色申告について
出産、育児でサロンを閉めています。
個人事業主として昨年まで青色申告で行ってきましたが今年度の売上は0です。
経費はお店の携帯代やホームページのサーバー代などで5万円くらいだと思います。
青色申告の事務作業を行う労働力を思うと
申告はせずにこのままにしていいのでは…
と思うのですが必ず申告は必要なのでしょうか。
休業届けなど何も出していない状態です。
お教えいただければ有り難いです。
税理士の回答

青色であれば、損失の繰越控除ができます。それには、毎年確定申告をしておく必要があります。
本投稿は、2024年03月08日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。