更正の請求について
更正の請求での「事実を証明する書類」について。
先日青色申告での確定申告を終えた者です。終わってから気づいたのですが、PayPayで支払った分の経費の申告を忘れており集めると結構高価になるので更正の請求をしたいと考えています。
その際「事実を証明する書類」として領収書を提出したいのですが、中にはインターネットショッピングでの買い物のため領収書がない取引もありました。
そこで支払先・日付・金額・支払内容が書かれた注文確認メールの文面のコピーと、PayPayの取引履歴のスクリーンショットをコピーしたものを提出しようと思うのですが、「事実を証明する書類」として認められるでしょうか。
確定申告とは違い領収書の添付が求められる更正の請求では厳しくチェックされるのではと不安です。
税理士の回答

ご質問の書類でとりあえずは大丈夫かと思います。
不足があれば税務署から問い合わせがきますので、それに沿うようにすれば大丈夫です。
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月18日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。