メルカリ 値下げ出品 売上値引、売上割引
こんばんは
私は、古物商で、青色申告で、個人事業主としてメルカリの出品をしています。
取引例として、いわゆるコメント欄から商品の値引きされた金額を提示され、その値段で取引する例が多いです。(取引は、一回のみで、売買契約が完了する前に値段が定まるスキームです。なお、メルカリ事務局を通じて売上申請をしますが、割引や値下げなどは、全くシステムに反映されず、取引された金額から手数料を控除されます。)
これらは、売上値引や売上割引に該当しませんか?
売上値引の定義は、
商品を販売し、一度売上を計上した後、何らかの事情により、値引をすること
とされてますので
売上た金額から変更することなく取引が終了するので、売上値引は該当しないようには、思います。
売上割引については、掛け取引を行った際に支払い期日よりも前に弁済する場合や毎月支払いがある場合に、代金の一部を免除したり、割引することなので、こちらも該当しないと思います。
ただ、メルカリ事務局から売上手数料をキャンペーンなどで、割引されり、通常と違う範囲で、手数料控除が免除されれば、売上値引きに該当して、計上でしょうか?
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくおねがいします。
税理士の回答

竹中公剛
取引された金額が
売掛金***売上***
なら、値引きの問題はないと考えますが。
ただ、メルカリ事務局から売上手数料をキャンペーンなどで、割引されり、通常と違う範囲で、手数料控除が免除されれば、売上値引きに該当して、計上でしょうか?
記載も上記竹中のようになるなら、取引された金額での計上でよいのでは。
竹中公剛税理士事務所
税理士 竹中公剛 先生
ご返信ありがとうございます。
ご指摘の通りに致します。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年07月14日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。