[青色申告]YouTubeの経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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YouTubeの経費

YouTubeの集客のためにInstagramを運用していますがInstagramのストーリーや投稿に載せた食べ物や洋服またはYouTubeに載せた食べ物や洋服なども経費として落とせますか?

洋服を結構購入しているのですが全部落とせるのでしょうか?または給与の何%まで落とせるとか決まっているのでしょうか?

税理士の回答

食べ物や飲み物: 例えば、レビューや紹介のために購入した食材や飲み物は、コンテンツの一部として捉えられるため経費として認められる可能性があります。ただし、個人的な消費が含まれている場合、その部分は経費として認められません。

洋服: 一般的に、衣類は個人の生活に不可欠な要素とみなされやすく、経費として認められるハードルが高いです。しかし、特定の撮影やイベントでの着用が不可欠であり、ビジネスに直接関連していると証明できる場合や、特定のブランディングを目的としている場合は、認められる場合もあります。

経費計上の割合: 給与に対して経費として計上できる割合に制限があるわけではありませんが、あくまで事業に関連性があり合理的であるかが重要です。すべての経費は「必要かつ当然に支払われたもの」でなければならず、そのためには客観的かつ具体的な証拠(レシート、支払い記録、使途の記録等)を用意しておく必要があります。

本投稿は、2024年09月14日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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