譲り受けた中古品をフリマアプリで販売した際の確定申告
中古品として譲り受けた商品をフリマアプリで140点ほど販売し、売上が100万弱あったため、確定申告をします。
まず、申告の方法としては青色申告というもので合っていますでしょうか?
また記帳の際、仕入れが「贈与」になると思うのですが、贈与相当額は商品の定価価格の合計ということでしょうか?もしくは、商品の状態ごとの流通相場価格の合計でしょうか?
補足で、フリマアプリで販売する際は流通相場価格で取引を行い、定価以上の上乗せなどはしておらず、複数のフリマアプリの合計額が上記の売上金です。
申告する内容、注意点などご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
フリマアプリでの中古品販売の確定申告には、青色申告でも白色申告でも可能ですが、青色申告は事前に届け出が必要です。仕入れが「贈与」に該当する場合、贈与額として計上する金額は商品の状態ごとの流通相場価格の合計を用いるのが適切です。定価価格は現実的な取引価格を反映しないため避けましょう。また、販売利益がある場合でも、経費(送料や手数料など)を適切に計上することで課税対象所得を減らすことができます。
本投稿は、2025年01月05日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。