雑所得(仮想通貨)の申告は現金主義による所得計算の特例が必要?
仮想通貨で得た利益を確定申告書することにしました。タイトルのとおりなのですが、現金主義による所得計算の特例を出さないといけないようなのですが、2024年分の確定申告書の場合は、2025年の3月15日までに提出すれば間に合うのでしょうか? 間に合わない場合には、どのように申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
現金主義の特例は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出する必要がありますので、質問者様の場合には現金主義の適用をすることができないものと思われます。
間に合わない場合には現金主義ではなく発生主義で申告をすることになります。
本投稿は、2025年01月06日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。