暗号資産の事業所得と雑所得について
青色申告の個人事業主で、数年前から仮想通貨のマイニングをしています。
仮想通貨の収入が300万円を超えているので事業所得として申告しています。
これまで、
・マイニングで取得した仮想通貨は事業所得
マイニングで取得した仮想通貨の売買損益は事業所得
・プライベート用の資金から売買した仮想通貨の売買損益はプライベートとして雑所得
というように事業所得と雑所得に分けていましたが、これは間違っているのではないかと思い質問させて頂きました。
事業所得と雑所得に分ける必要はなく、どちらも事業所得にすれば良かったでしょうか?
また、2024年度分からどちらも事業所得へ変更しても良いかどうか、合わせてお教えください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
仮想通貨のマイニングによる所得は事業所得、プライベート資金での売買による所得は原則として雑所得という区分は、概ね正しいと考えられます。
ただし、事業所得と雑所得の区分は、その活動が「事業」と認められるかどうかが重要です。
マイニングの規模や継続性、売買の頻度や金額などを総合的に考慮して判断する必要があります。
ご質問者様の場合、マイニング収入が300万円を超えているとのことですので、マイニング活動は事業として認められる可能性があります。したがって、マイニングで取得した仮想通貨の売買損益は事業所得として計上することが妥当かもしれません。
一方、プライベート資金での売買については、一般的には雑所得となります。しかし、その売買が事業と密接に関連している場合や、事業規模で行われていると判断される場合は、事業所得として扱われる可能性もあります。
2024年度分から所得区分を変更することについては、過去の所得区分が誤っていたと判断される場合は、修正申告が必要となる可能性があります。
規模や継続性、売買の頻度や金額などを総合的に考慮して判断するとの事で、的確なご回答ありがとうございます。
プライベート資金での売買は事業規模や継続性が乏しいので、雑所得のままで申告したいと思います。
とても分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年01月09日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。