事業規模かどうか疑わしい場合の青色申告における65万円控除
今年も引き続き不動産収入の確定申告にて、
駐車場台数20台に届かない程度であり、事業規模の目安50台よりも少ない台数ですが、青色申告の65万円控除にて申告したいと考えております。
①台数はあくまで目安であり、事業として行なっているのであれば65万円控除での申告は可能なのか?
あるいは、
②会社員としての収入が不動産収入よりも多くある中では、青色申告10万円が妥当であるのか?
当然②だと思いますが、①が可能になる何らかの条件や状況があれば、教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースでは、駐車場台数が20台に満たないため、形式基準を満たしておらず、65万円控除の適用は難しい可能性が高いです。
承知致しました、
①が可能になる条件がないとすれば、65万円控除での申告をした場合には、修正申告が必要になる、もしくは追徴課税の可能性があると理解致しました。
本投稿は、2025年01月22日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。