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青色申告控除について、不動産と事業のうち不動産がマイナスの場合、事業がプラスでも使えないですか?

初歩的な質問ですみません。
不動産と一般事業の2つの収入がある場合で、
不動産所得が大きくマイナスで、一般事業の方はプラスの時、青色申告の控除は一般事業の方で使えないのでしょうか?
不動産でマイナスした経費の分は、一般事業の方と関係ないと思うのですが…

税理士の回答

不動産所得がマイナスでも、事業所得がプラスであれば、損益通算後に残った事業所得に対して青色申告特別控除が適用可能です。不動産所得の赤字は事業所得と相殺されますが、控除の適用自体を妨げるものではありません。ただし、不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子相当額は損益通算の対象外です。青色申告特別控除を受けるには、青色申告の承認と確定申告書の記載が必要です。

本投稿は、2025年01月29日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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