公務員が個人事業主を手伝った(無給)際に発生する経費について
個人事業主をしております。年に1、2回ほど県外に撮影やリサーチをしに行くことがあるのですが、夫(公務員)が無償で仕事の手伝いをしてくれています。その際、夫にかかる交通費・宿泊費は経費にできますか?
私の分しか経費にできないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その際、夫にかかる交通費・宿泊費は経費にできますか?
私の分しか経費にできないでしょうか?
上記の内容をしっかりと議事録に残してください。
事業と直接かかるのなら経費に計上はできると考えます。
内容・実態です。
本投稿は、2025年02月11日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。