税理士ドットコム - [青色申告]通帳合算により、開業時の元入金が不明。確定申告までに、データ照会が間に合わない時に。 - 開業時には元入れ金はありません。会計的にです。...
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通帳合算により、開業時の元入金が不明。確定申告までに、データ照会が間に合わない時に。

2024年1月1日に開業
2024年1月から2月までの引き出し額が不明

通帳合算された
2024年2月28日時点の残高を元に

「2024年1月1日の元入金勘定をしようとしていますが、大丈夫でしょうか」

銀行にて、通帳合算されたデータを照会するには、後日郵送という形を取りました。

通帳データが到着後に、帳簿を修正しようと思います。ただ確定申告には間に合いません。

税額は変わらないため修正申告できないと国税庁野ホームページに書いていました。

税理士の回答

竹中さん。会計的に元入金として認識されるのですね。ありがとうございます。とても勉強になりました。

本投稿は、2025年03月15日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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