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10万円未満のプリンターにかかる延長保証費の処理

青色申告予定の個人事業主です。

プリンターを買い替え、
5年の延長保証をつけました。

プリンター本体価格96000円
延長保証費5500円。

この会計処理について教えてください。
プリンター単体ですと10万未満のため減価償却は不要かと思いますが、
延長保証費を合わせると10万を超えてしまいますため、どうしたものかと思っております。


消耗品96000円
雑費5500円

といった処理でよろしいでしょうか?


教えていただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

延長保証は購入後の保守サービス対価に該当します。
その資産を事業の用に供するために直接要した費用に該当しない為、プリンタ代のみを消耗品96000円の処理で問題がないと考えられます。

ただし、延長保証の処理については、原則として前払費用に計上して5年間で償却するのが望ましいです。あくまで原則論です。

延長保証費を含めても「本体と保証は性質が異なる支出」として分けて処理するのが妥当です。
プリンター本体は取得価額が10万円未満であるため、少額減価償却資産の特例により「消耗品費(全額経費)」で問題ありません。一方、延長保証費は、購入時に支払うものの「将来の修理サービスに対する前払費用」と考えられます。したがって「前払費用」として資産計上し、保証期間である5年間にわたって均等に経費化するのが原則です。
ただし金額が軽微(5,500円)であることから、実務上は一括して「雑費」処理としても差し支えないケースが多いでしょう。

三嶋先生

大変ご丁寧なご回答をありがとうございます。
とても勉強になりました。

平田先生

大変ご丁寧なご回答をありがとうございます。
とても勉強になりました。

本投稿は、2025年11月05日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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