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青色申告、事業所得と雑所得の判断について

副業をしていますが、自分の副業が事業所得となるのか?の判断についてお尋ねしたいです。

開業届を出し、青色申告をしてよいのかが分かりません。事業所得ではないと判断されることにペナルティがあるとすればそれが怖く、白色のつもりでした。
ペナルティなどないなら、帳簿や手続きをしっかり学んで取り組み今後青色申告したいです。

質問①期限を守り開業届や青色申告の申請書を出し、しっかり帳簿をつけていたとして、自分の副業は事業所得と認められるのか?

質問②上記が事業所得と認められなかった場合、ペナルティはあるのでしょうか?確定申告はやりなおしになるのでしょうか?

給与所得の本業があります。
副業での収益にはバラつきがあります、だいたい月1万~5万程度です。毎月継続しています。たまに単発で売上が伸びても月10万以下です。

調べると収入金額の程度や、会社員の副業は基本雑所得になる、という意見をよく見かけますが、300万以下でも帳簿があれば事業所得となる、という逆の意見も見かけます。

頑張って青色申告の準備をしたのに結局認められない、となってしまうことがあるのか、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2025年現在の税制および実務上の取り扱いに基づき回答いたします。
質問① 副業は「事業所得」と認められるか?
 帳簿をしっかりつけていても、「事業所得」として認められない可能性があります。
 2022年の国税庁の通達改正以降、事業所得と雑所得の判断は以下の基準で概ね整理されています。
 帳簿がある場合: 原則として「事業所得」になります。
 ただし例外あり: 収入金額が300万円以下で、かつ「主たる収入(本業)の10%未満」である場合や、例年赤字で営利性がないと判断される場合は、個別に判断され「雑所得」とされる可能性があります。
 相談者様の場合、月収1万〜5万円(年収12万〜60万円程度)であり、本業の年収の10%を下回る可能性が高いため、帳簿をつけていても「実態として事業規模ではない」とみなされ雑所得とされるリスクは残ります。
 質問② 認められなかった場合のペナルティはあるか?
 税務署から「事業所得ではなく雑所得である」と否認された場合、確定申告のやり直し(修正申告)が必要になります。
 主なペナルティや影響は以下の通りです:
 青色申告特別控除(最大65万円)の取り消し: 雑所得には青色申告の制度がないため、控除分にかかっていた税金を「追加納税」することになります。
 損益通算の否認: 副業が赤字で本業の給与所得と相殺していた場合、その相殺が認められなくなり、還付されていた税金の返還や追加納税が発生します。
 過少申告加算税: 新たに納める税金の10%〜15%が加算されます。
 延滞税: 本来の納期限からの日数に応じて、利息相当の税金が課されます。
 まとめとアドバイス
 「頑張って準備したのに認められない」という事態を避けるためには、以下の考え方が現実的です。
「事業所得」で勝負する場合: 帳簿を完璧に備えるだけでなく、「営利性・継続性」を客観的に示せるようにしてください。具体的には、売上拡大のための投資や具体的な事業計画があるかなどが問われます。
不安が強い場合: 収入が月数万円程度であれば、まずは「雑所得」として申告するのが最も安全です。雑所得でも経費の計上は可能であり、300万円以下なら帳簿保存の義務もありません(ただし領収書などは保管が推奨されます)。
 今後、売上が伸びて本業の1割を超えてきたタイミングで、改めて「事業所得」への切り替えと青色申告を検討されるのが、精神的・実務的な負担が少ない選択肢と言えます。
 ただし、その時点が開業ではありません。反復継続して何らかの業務を行っていれば、すでに開業状態であると言えます。

 参考
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

ご回答ありがとうございました。
認められなかった場合に発生するペナルティについて、とても分かりやすく勉強になりました。
まとめとアドバイスの内容も、こちらの状況を考えて説明してくださって嬉しく思います。
今後も副業は継続していきたいので、教えていただいたことをしっかり理解して間違いやペナルティのないように準備と申告をしていきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月23日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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