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白色申告で減価償却した経費を青色申告する場合、残高を一括で経費にできるのか

一昨年に15万円の液晶タブレットを購入し、4年の減価償却で計算した価格を経費として白色申告しました
今年は、初めて青色申告する予定ですが、3年分の残高を一括して経費として今年の青色申告に経費として計上する事は出来るのでしょうか?
それとも、今後も3年間に毎年定額を経費として計上するのでしょうか?

税理士の回答

 一昨年に購入した15万円の液晶タブレットについて、今年の青色申告で残高を一括計上(即時償却)することはできません。
 2026年の確定申告においても、引き続き当初の予定通り4年の耐用年数に基づき、毎年定額を減価償却費として計上する必要があります。
 特例は「取得した年」のみ適用可能です。青色申告者が30万円未満の資産を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」は、その資産を取得して事業に使い始めた年度にのみ選択できる制度となっています。
 一度「通常の減価償却(耐用年数4年)」を選択して申告を開始した場合、途中の年度で一括償却に切り替えることは認められていないのです。
 一昨年に購入し、4年で償却している場合、あと2年分(2026年・2027年分)の減価償却費を毎年計上することになります。

早々にご回答頂きありがとうございます
その様に処理致します

本投稿は、2026年01月02日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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