税理士ドットコム - このような場合、青色申告をすることは可能ですか? - 所得税には10種類の所得のうち、「事業所得」「不...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. このような場合、青色申告をすることは可能ですか?

このような場合、青色申告をすることは可能ですか?

これまで、15年ほど青色申告をしてきており、フリーランスの時も、正社員+フリーランスの時もあり、20万未満の売上の場合も給与所得と通算して青色申告をしてきました。
そんななか、「源泉徴収票」でくれる会社さんも「支払調書」でくれる会社さんもあり、源泉徴収票のときは給与所得に入れて合算してきたのですが、来年度について、もしかすると「源泉徴収票」の会社さんのみになる可能性があり、これは青色にできるのかなと疑問に思い質問させていただきました。
------------------------------------------
状況を整理すると以下の通りです。
・15年以上前に青色の申請をして以降ずっと青色申告している
・その間にフリーランス→正社員+フリーランス となっている
・来年度からインボイス登録は取消す申請をしている
・正社員の給与以外の収入は、すべて事業内容となる「webデザイン」業務
・来年は、源泉徴収票でくれる会社さんのみになったら、事業所得として処理していいのか迷っている
------------------------------------------
長くなってしまいすみません。所得内容としては白色で申告になりそうだと感じるのですが、これまで青色でやってきているのに急に白色になるのもおかしく感じ質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 所得税には10種類の所得のうち、「事業所得」「不動産所得」及び「山林所得」の3種類についてのみ青色申告をすることが可能です。
 青色申請を行っている人でもこの3種類の所得が無い年分は白色申告ということになりますがその後、この3種類の所得のうち、元の事業を再開した場合、青色申告が可能となります。
 「Webデザイン」を為さっていて事業所得と認識をされているようですが、給与所得としての源泉徴収票を貰っているとのことです。
 この状態では、一般的には給与所得と解すると思いますし、税務署としても給与所得の判断になります。
 しかし、「給与」は勤務時間の管理や仕事上、ある程度指揮命令等の拘束が行われるという特徴があるかと思います。
 専門職の給与所得者も少なからずいらっしゃるでしょう。単に勤務先の職務の内容だけでは、事業所得との判断にはならないかと思います。 
 それに対し、時間や仕事場が自由に選択できて、自らの自主的な計算によって請求を行っているようであれば事業としての性格が強いと思われます。
 最終的には、その判断は所轄税務署が行います。
 明かに他の給与所得者と異なるのであれば税務署において事情をご説明なさった上で事業所得として申告を為さるべきです。
 
  

 お役に立てたのであれば」幸甚です。 
 また何かありましたらお立ち寄りください

はじめて質問をしたので、コメントができることを知らず失礼いたしました!
もやもやしていたことがスッキリして理解できました。大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月01日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
163,863
直近30日 相談数
1,153
直近30日 税理士回答数
1,858