社会保険料控除について
青色申告のフリーランスです。
社会保険料控除で年金と国民健康保険を控除したいのですが、
年金の方は控除証明書が来ていますが、
国民健康保険は控除証明書がなく、納付確認書は有りますがこちらの記載額を控除の欄に書く認識でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
そちらの納付確認書には「令和7年中に納めた保険料額のお知らせ」などと記載されているでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
三嶋政美
国民健康保険も実際に支払った金額を社会保険料控除として記載して差し支えありません。
国民年金は控除証明書の添付が必要ですが、国民健康保険については原則として証明書の添付義務はなく、納付確認書や領収書、通帳記録などで支払事実を確認できれば足ります。
申告書には、その年中に実際に納付した合計額を記載します。未納分や翌年支払分は含めません。
本投稿は、2026年02月11日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







