貸借対照表について
2022年から個人でネイルサロンを経営してるのですが、65万控除で電子申請しており貸借対照表が最初からできていませんでした。
全て現金計上してしまっていました。
これを修正申告した場合控除額はさがってしまうのでしょうか?
税理士の回答
複式簿記での貸借対照表が作成できていれば問題ないですが、それができていなかったということでしょうか。
フリーのアプリを使っていたのですが、事業主貨や主借を登録せずに、現金がずっと残っていた状態になっていました。
現金が残っていても貸借対照表を作成できていれば、青色申告特別控除65万円(電子申告が条件)は受けられます。
本投稿は、2026年02月20日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







