ライバーの未収金処理
TikTokの投げ銭で月30万円以上の収入を得ていて青色申告の届出もしてあります。
投げ銭のLIVEギフト残高からコインに交換して他の配信者の方に自分を知ってもらう為に投げ銭しています。それは広告宣伝費として計上しようと思っています。
銀行の入金のタイミングで
普通預金79,500/未収金80,000
支払い手数料500
それとは別で
広告宣伝費1,000/未収金1,000
とし、
年末に未収金として残った広告宣伝費としてではない投げ銭コイン分と為替差による金額を
事業主貸50,000/未収金50,000
摘要に
TikTokコイン購入及び為替差による未収金調整と書いておく感じでもいいですか?
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご提案の処理方法は基本的な方向性として問題ありませんが、一部整理が必要な点があります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第27条では、事業所得の金額は「その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」とされています。
・他の配信者への投げ銭が、自身の認知度向上を目的とする広告宣伝活動であれば、事業に関連する支出として必要経費(広告宣伝費)に算入することが認められます。
・事業目的外のコイン購入分を事業主貸で整理する処理は適切です。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. まず、ギフトを受け取った時点で収入を認識する仕訳(未収金/売上)を計上してください。TikTokから入金される金額ではなく、ギフト受領時の金額を総額で収入計上するのが発生主義の原則です。
2. 銀行入金時:普通預金/未収金、支払手数料の処理は適切です。
3. 広告宣伝費計上:他配信者への投げ銭(事業目的)は広告宣伝費/未収金として計上可能です。
4. 年末の決算整理:事業目的外のコイン購入分は「事業主貸/未収金」で処理し、摘要欄にその内容を記載する方法は妥当です。
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・広告宣伝費として計上する投げ銭が事業に関連していることを客観的に説明できるよう、配信内容や目的を記録しておくことをお勧めします。
本投稿は、2026年02月21日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







