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年をまたぐ印税の処理(源泉)について

お世話になっております。

電子書籍の印税の確定申告についてですが、
2025年12月までの印税が、
2026年1月に入金。
入金時(1月)に源泉所得税が引かれています。

この場合、源泉所得税は2025年で計上して確定申告するべきですか?

こちらのサイトの過去の質問や、ほかのサイトでも調べましたが、「2025年にすべき」「2026年にすべき」と税理士さんの意見もまちまちでした。その処理をした意図が説明できれば、どちらでもOKというような問題なのでしょうか?

(2025年の意見→「2025年の売上に対する源泉なら2025年で処理すべき」
2026年の意見→「2026年に払った源泉なら2026年に申告すべき」
といった感じでした)

既出の質問で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

結論から申し上げますと、「2025年の売上として計上しているならば、源泉所得税も2025年で処理する」のが税務上の正しいルールです。

理由:所得税の原則は「発生主義」です。売上が確定した年の収入とするなら、その収入に紐づく源泉所得税も同じ年に計上する必要があります。

根拠条文は、所得税法 第120条 第1項 第6号です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年02月26日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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