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翌月分前払い家賃は支払月に全額経費処理してもよいですか?(簡便処理の可否について)

個人事業主(青色申告)です。
自宅兼事務所として賃貸物件を借りております。

私の物件は、毎月「翌月分の家賃を前払い」する契約になっています。

前払い家賃の処理について調べたところ、

① 支払時に「前払費用」として計上し、翌月に「地代家賃」へ振替える方法
② 実務簡便化のため、支払った月に「地代家賃」として処理する方法(継続が条件)

があることを知りました。

私はできれば実務を簡便化したく、②の「支払月に地代家賃として処理する方法」を採用したいと考えております。

今後も同様に毎月前払いで支払っていく予定ですが、
この場合、継続適用を前提に②の処理方法を選択しても問題ないでしょうか。

なお、金額は一般的な賃貸住宅の家賃水準です。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、創業支援専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、② で問題ありません。
ご記載されているように、「継続」することがポイントになっていますので、
宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年03月02日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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