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ハンドメイド・青色申告時期・58万→123万

ハンドメイド活動で、去年まで48万(売上-経費)で抑え、今年からは58万で抑えようと思っていましたが、青色申告すれば65万控除と聞きました。もし今年(年内)超えてしまった場合、青色申告は来年3月の確定申告前に申請すれば、今年の分を申告することができるのでしょうか?
またその時に開業届もするのでしょうか?
あと、現在主人の扶養に入っていますが、青色申告をすれば123万(売上-経費)まで活動できるのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 青色申告をするには、その年の3月15日までに申請をしないとその年分の申告を青色申告で行うことができませんので、今年の所得に係る申告は白色申告になります。

>青色申告をすれば123万(売上-経費)まで活動できるのでしょうか?
 ⇒ 扶養に入るか否かの判断は、合計所得金額が62万円以下で判断されます。(税制改正前58万円以下)
   青色申告特別控除額を65万円※される方は、特別控除前の所得の金額が127万円以下であれば扶養に入ることになります。(税制改正前は123万円)
  ※ 青色申告特別控除額は、10万円、55万円、65万円のいずれかでありそれぞれ控除を受けるための要件が異なります。

  令和8年4月1日の税制改正で、基礎控除額の基本額が58万円から62万円に、また扶養控除等の「所得要件」も改正になっておりますので若干数字が異なりますのでご注意ください。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「青色申告特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 「令和8年度税制改正における基礎控除額の引き上げ等について」
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

回答ありがとうございます。
では今年は62万以下で抑えて、来年から申請する方がいいですね。
それで来年分はこれから〜3月15日までに申請して、開業届もその時でいいのでしょうか?

 開業届もその時でいいのでしょうか?
⇒ 今まで事業所得ではなかったのでしょうか?
   青色申告は事業所得又は不動産所得のみ適用される申告になります。

   そして、開業届出書は、「事業の開業等の事実があったときから翌年の3/31までに提出すること」になっています。
   なお、開業届出書を提出しない場合であっても特に罰則はありませんが、税務署からのお知らせなどの行政サービスが受けられるタイミングが遅くなることがあります。
   副業で少しずつ行っていた仕事(雑所得)を、本格的に事業展開する場合などのように開業した場合は、その時点で開業となると考えられますが、今までも事業所得として申告されていたのでしょうか

 1 新規開業(事業として展開することにした)の場合
   開業した日から2カ月以内に青色申請をすることで、その年から青色申告をすることができます。
   また、同じタイミングで開業届出書を提出することをお勧めいたします。
 2 以前から事業所得であった場合
   青色申請は、来年の3/15までに提出すれば来年分から青色申告ができます。
   開業届出書は一緒に出されても、特に罰則などはありません。

  なお、雑所得と事業所得との区分は難しく
  おおよその目安として
  ① 収入金額が300万円以上であるか否か
    ※収入はあくまでも目安であり、単純な線引きではありません
  ② 継続して事業を行っているか(継続・反復性)
  ③ 自己の計算と危険(リスク)をかけているか(独立性)
  ④ 営利性・有償性を有しているか
  ㊸ 社会的地位が客観的に認められか(個人的には店舗を構える・屋号を用いて仕事をしているなどであると思います)
   などの要件を総合的に勘案したうえで判断されると言われています。

   なお、この「みんなの税務相談」上で、事業か雑所得かを判断することは難しいため、事業内容や規模等を整理し、税務署の相談されることをお勧めいたします。

  

承知しました。
詳しくありがとうございました。

 1点訂正というか情報としてお知らせいたします。

 先に、今年の税制改正により
 基礎控除額や扶養等の所得要件が58万円から62万円に改正になったとお伝えしました。
 情報としてはまだ国税庁HPに掲載がありませんが、税制大綱によりますと、青色申告特別控除額も65万円の控除が75万円に改正になる予定です。
 ただし、電子帳簿保存法による帳簿などの保存ができる場合になります。
 伝票などを電子帳簿にしない場合で、貸借対照表を添付しe-Taxで提出する場合は65万円です(今と変わりません)
 55万円控除に関しては不明です
 ※控除額の改正は令和9年分からの予定です。

 念のため、税制大綱を添付します
 P16の(3)の②をご確認ください
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0026004-015.pdf
 

新しい情報までありがとうございました。

本投稿は、2026年04月27日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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