[青色申告]修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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修正申告について

法人です。
前々期で、減価償却費を間違え修正申告をしました。
その時に表紙と、別表四と、別表五(一)と、別表七(一)を修正をして提出しました。
その次の年の申告書で、思い間違いをし別表五(一)の区分に「減価償却超過額」を残したまま、期首現在利益積立金額と、差引翌期首現在利益積立金額の欄に前々期の減価償却資産超過額を入れて提出してしまいました。
前期の別表五(一)を修正して申告する場合の記載内容は削除しただけでいいのでしょうか?
そして、提出する申告書の内容は、前々回と同じで表紙と、別表四と、別表五(一)と、別表七(一)でよろしいでしょうか?
修正の仕方等ご教示ください。

税理士の回答

16-1や16-2と同じにします。
いとど近くの税理士会に相談ください。
前期も正しくしてください。連続です。

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
まず大前提とまして、「修正申告」等が必要かどうかは、その誤りによって「納付すべき税額」に影響があったかどうかで対応が大きく異なります。
記載内容を単に削除して再提出すればよいのかについては、以下の3つのケースに分かれるかと存じます。

1. 税額に影響がない場合(単なる別表五(一)の記載ミス)
もし、前期の所得金額(別表四の金額)や納付する法人税額自体は正しく、単に別表五(一)の利益積立金の欄に不要な「減価償却超過額」の数字が残ってしまっただけであれば、原則として「修正申告」を行うことはできません。(修正申告は、税額が本来より少なかった場合に行う手続きであるためです)。

【対応方法】
この場合は、改めて前期分の申告書を出し直す必要はありません。
次期(当期)の申告を行う際に、別表五(一)の「期首現在利益積立金額」の欄を正しい金額(本来あるべき金額)に直して記載し、摘要欄などに「前期別表五記載誤りの調整」などと付記して帳尻を合わせるのが、実務上よく行われる対応です。
ただし、念のため管轄の税務署へお電話等で「税額に影響のない別表五(一)の残高ズレがあったが、次期の期首残高で調整してよいか」とご確認いただくのが最も確実かと存じます。

2. 税金を「納めすぎていた」場合(認容もれ等)
もし前期において、本来であれば別表四で「減価償却超過額の当期認容(減算)」を行って所得を減らし、結果として別表五(一)からも超過額を消去すべきだったのに、それを忘れてしまった場合です。この場合、前期の税金を納めすぎている状態になります。

【対応方法】
納めすぎた税金の還付を受けるためには、「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになります。提出書類は、前回と同じ別表一式ではなく、「更正の請求書」という専用の書類に、正しい計算内容を記載した別表四や別表五(一)などの添付書類を添えて提出します。

3. 税金を「少なく申告していた」場合
万が一、前期の別表五(一)の誤りに連動して、前期の税金を本来より少なく申告してしまっていた場合は、ご認識の通り「修正申告」が必要となります。

【提出書類と修正の仕方】
この場合はご質問にある通り、修正内容が反映された申告書一式(表紙である別表一、別表四、別表五(一)、別表七(一)、また減価償却に関する別表十六など)を再提出します。別表五(一)の記載内容は、「ただ削除するだけ」ではなく、正しい金額(本来記載すべき正しい期首残高・増減・翌期首残高)に書き直して作成します。

■ まとめ
今回のご状況ですと、まずは「前期の税額そのものに誤り(不足や納めすぎ)があるか?」をご確認頂くのがよいかと存じます。
税額に影響がない単なる表示上のミスであれば、修正申告自体が不要となります。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

具体的なご回答ありがとうございます。非常に助かりました。
もう一度申告書を見直してどれに該当しているか確認してみます。

本投稿は、2026年05月04日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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