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修正申告は青色申告特別控除の対象になりますか?

私は個人事業主なのですが去年も一昨年も確定申告不要な所得だと勘違いしていて住民税しか申告していません。
実際には去年も一昨年も個人事業主としての所得が110万円をこえそうなのですが今から確定申告して65万円の青色申告特別控除になりますか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、今から過去の分の確定申告(期限後申告)を行っても、残念ながら65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

65万円(または55万円)の特別控除は「法定申告期限内に確定申告書を提出すること」が絶対の要件となっているためです。
期限を過ぎてからの申告となる場合、事前に青色申告の承認を受けていたとしても、特別控除額は最大10万円に減額されます。
*そもそも事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出していない場合は白色申告の扱いとなり、特別控除は0円となります。

所得税の納税義務がある場合には、申告・納税が遅れるほど「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが重くなるため、出来るだけ早く過去2年分の確定申告を行うことをお勧め致します。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月24日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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