コンペで得たギフト券とプライベートカードを併用した際の仕訳方法について
お世話になります。個人事業主として青色申告を行っております。
業務の一環で参加した取引先のコンペにて、賞品としてAmazonギフト券を獲得いたしました。
今回、このギフト券とプライベートのクレジットカードを併用し、以下の2つのパターンで買い物を行いました。それぞれの正しい仕訳方法についてご教示いただけますでしょうか。なお、ギフト券は「獲得時」ではなく「使用時」に雑収入として計上するものと認識しております。
① プライベートカードでプライベートの買い物の支払いに、ギフト券を一部使用した場合
② プライベートカードで事業用備品を購入し、支払いの一部にギフト券を使用した場合
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
◆ギフト券を受け取ったとき
業務の一環として参加した取引先のコンペで獲得したAmazonギフト券については、事業に関連して受け取ったものとして、事業所得の「雑収入」として処理するのが基本と考えます。
Amazonギフト券は、使用時ではなく、受け取った時点で経済的利益を得たものとして収入計上する整理がよいでしょう。
たとえば10,000円分のギフト券を受け取った場合は、以下のように処理します。
貯蔵品等 10,000円 / 雑収入 10,000円
◆① プライベートの買い物に使用した場合
たとえば、ギフト券3,000円分を使用し、残り7,000円をプライベートカードで支払った場合は、以下のように処理します。
事業主貸 3,000円 / 貯蔵品等 3,000円
プライベートカードで支払った7,000円については、事業上の仕訳は不要です。
◆② 事業用備品の購入に使用した場合
たとえば、10,000円の事業用備品を購入し、ギフト券3,000円、プライベートカード7,000円で支払った場合は、以下のように処理します。
消耗品費等 10,000円 / 貯蔵品等 3,000円
/ 事業主借 7,000円
ギフト券を受け取った時点で「雑収入」として計上し、その後、何に使用したかに応じて「貯蔵品等」を取り崩すイメージです。
なお、事業用備品については、金額や内容によっては消耗品費ではなく固定資産として処理する場合があります。
よろしくお願いいたします。
仕訳の横は消費税の課税区分を記載しております。
受取時
(借方)貯蔵品 10,000 (貸方)雑収入 10,000 不課税
①プレイベートの買い物にギフト券の一部を使った場合
(借方)事業主貸 3,000 (貸方)貯蔵品 3,000 対象外
②事業用備品の購入にギフト券の一部を使った場合
(借方)消耗品費 22,000 (貸方)貯蔵品 5,000 課税仕入10%
事業主借 17,000
質問に記載されているように受取時に雑収入計上せずに使用時に雑収入計上する方法も簡便法として認められます。
佐々木俊
ご認識と少し違いまして、ギフト券は「使ったとき」ではなく「獲得したとき」に雑収入として計上するのが原則です。そのうえで①は事業主貸、②は備品の購入として処理します。
取引先のコンペで得た賞品は、事業に付随して生じた収入ですので事業所得の雑収入になります。所得税では、お金以外の物や経済的な利益で収入したときは、その物や利益の価額を収入金額にします。その価額は受け取った時点のもので測りますので、獲得時に「貯蔵品 / 雑収入」と額面で計上し、使ったときに貯蔵品を減らす形になります。
① プライベートの買い物に使った分は、事業と関係のない支出ですので「事業主貸 / 貯蔵品」です。プライベートカードで払った残りの金額は帳簿に載せません。
② 事業用の備品は、ギフト券の分を「消耗品費 / 貯蔵品」、プライベートカードで払った残りを「消耗品費 / 事業主借」と計上します。備品の金額が大きいときは消耗品費ではなく資産に計上して減価償却する点だけご注意ください。
本投稿は、2026年09月26日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






