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副業給与に係る住民税の普通徴収および確定申告について

はじめまして。

現在、福岡市にて給与所得として2か所から給与を受け取っております。本業の年収は約550万円、副業の年収は約50万円で、いずれも給与所得です。

本業の勤務先に副業を知られたくないため、副業分の住民税を普通徴収(自分で納付する方法)にできるか、ご相談したいと考えております。

福岡市在住ですが、給与所得が2か所ある場合に、副業分の住民税のみを普通徴収にできる可能性や、具体的な手続き・注意点についてアドバイスをいただけますでしょうか。

また、副業分の確定申告についても、必要な手続きや費用をお伺いしたうえで、可能であれば依頼を検討しております。

ご相談料および確定申告の報酬額についても、あわせて教えていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
副業が給与所得である限り、雑所得などのように「住民税・普通徴収」を選択できません。

なお、こちらは税務相談となっていますので、税理士募集は別のページとなります。
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

確定申告書の「自分で納付」は、給与等以外の所得に係る住民税の選択欄で、副業給与だけを分けるための欄ではありません。給与は原則として特別徴収の対象ですので、福岡市の担当窓口で具体的な取扱いをご確認ください。また、2か所給与では、年末調整されない給与収入と給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える場合などに確定申告が必要になります。両社の源泉徴収票と控除資料をそろえ、お近くの税理士事務所で申告要否を確認し、相談・申告の依頼範囲を示して見積りを受けることをお勧めします。

本投稿は、2026年10月20日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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