不動産の譲渡所得の取得費の計算について
この度、個人の居住用の不動産を売却しました。そこで建物の取得費を計算する際にお教えいただきたいのでですが、建物は40年前に2階建を建築し1階は当初から喫茶店を営業しており、20年前に廃業しました。また、10年前には接骨院に貸しており、半年前に退去されました。こう言った場合の建物の未償却残高はどのように計算するのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
建物の取得費は、建築代金等から所有期間中の減価償却費・減価償却費相当額を差し引いて計算します。業務用と非業務用では計算方法が異なるため、建物全体を40年間自宅だったものとして計算することはできません。1階・2階の面積と用途、喫茶店廃業後から賃貸開始までの使用状況、退去後の扱いを時系列で整理してください。業務用期間は、申告で経費にしていなかった減価償却費も確認が必要です。建築契約書、固定資産台帳、過去の申告書、賃貸借契約書をそろえ、用途別・期間別の取得費を近隣の税理士へ確認することをお勧めします。
竹中公剛
建物は40年前に2階建を建築し1階は当初から喫茶店を営業しており、20年前に廃業しました。また、10年前には接骨院に貸しており、半年前に退去されました。
上記から考えると、償却はすべてしきっているように思います。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月22日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







