個人の土地建物の譲渡所得に関して
今年8月に個人所有の土地建物を他人に売却しました。30年前に購入した自分名義の土地建物です。建物ですが、2階は居住用で1階は接骨院に10年ほど賃貸してましたが、今年の3月に退去されました。それで私の賃貸事業の廃業届も税務署に提出しました。こう言った場合でも建物の取得費は事業用と居住用に分けて計算しなければなりませんか?また、3000万円の特例も1階を貸してた部分は使えないでしょうか?教えてください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
居住用部分(2階)は3000万円の特別控除の適用ができます。
しかし、1階部分は、改装するなどして居住用としての実態の有無など、慎重な検討が必要となります。
1階部分の利用実態が非居住用の場合は、按分が必要です。
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補足)
建物の利用区分は、居住用と事業用だけではなく、居住用でも事業用でもない部分「非居住用」の3つに分けられます。
旧接骨院の1階部分が、非居住用であれば、3000万円の特別控除の適用できません。
参考)
所事例7348 誤りやすい事例集
誤りやすい項目 店舗併用住宅の譲渡の居住用財産の特別控除(平成14年6月)東京国税局・税務相談室
【正しい答え】
「廃業後居住用として改装して使用するなど積極的に居住の用に供されていれば、短期間であっても居住用として特別控除の対象となる。」
一部に荷物等をおいて物置に使用していたにすぎないから...居住用家屋に該当しない。
(国税不服審判所 平成21年11月20日裁決)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







