店舗兼住宅を売却した際の譲渡税の確定申告について
実家の店舗兼住宅(1階ダンスホール、2、3階住居)を売却した際の譲渡所得税の計算について質問です。1階の事業は数年前に廃業、昨年、実家に住んでいた母が近くのマンションに移り住み、実家を売却することになりました。土地購入費と住居建築費(35年ほど前)の契約書があります。建物のうちの住居割合は60%です。
譲渡所得税を計算する際、土地購入費用、売買に伴う仲介手数料、残置物撤去費用などを控除することができると思いますが、3000万特例が使えるかどうかと建物部分の建築費を控除できるか(できるとしたらどのくらいか)について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
居住用部分(2・3階)は3000万円の特別控除の適用ができます。
回答②
建物の建築費について、取得費として控除できます。ただし、居住用と事業用とそれぞれ減価償却費を計算することになります。
―――――――――――
補足)
建物の利用区分は、居住用と事業用だけではなく、居住用でも事業用でもない部分「非居住用」の3つに分けられます。
旧ダンスホールの部分が、非居住用であれば、3000万円の特別控除の適用できません。
参考)
所事例7348 誤りやすい事例集
誤りやすい項目 店舗併用住宅の譲渡の居住用財産の特別控除(平成14年6月)東京国税局・税務相談室
【正しい答え】
「廃業後居住用として改装して使用するなど積極的に居住の用に供されていれば、短期間であっても居住用として特別控除の対象となる。」
一部に荷物等をおいて物置に使用していたにすぎないから...居住用家屋に該当しない。
(国税不服審判所 平成21年11月20日裁決)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
1階のダンスホール部分につき、事業用の設備や物品等が撤去されていて、生活のために必要な家財等を保管など居住用に利用していたといった事実関係があれば、居住用とする余地があります。
1階部分については慎重な判定が必要ですが、結果的に建物全体の大部分(おおむね90%)を居住用に利用している実態があれば、全体につき3000万円の特別控除を適用できます。(措置法通達31の3-8)
宜しくお願い致します。
ご回答いただきましてありがとうございます。
1階部分は廃業後、そのまま放置している状態になっていましたので居住用とはできないと思いました。
建物部分について住宅部分と事業用では減価償却の計算が異なるのですね。築35年経っていますが多少は取得費として控除できると良いなと思っていました。
とてもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月29日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







