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10年以上使っていない牛舎解体費用について

10年以上前から使わなくなり廃墟状態になった牛舎を解体します 現在は農地維持程度の農業をしておりますが解体費用は税務上何らかの経費として計上し確定申告できますか

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
あくまでも私見となりますが、ご質問の前提の場合、解体費用を必要経費に算入するのは、基本的には認められないと考えます。

しかし、畜産業も農業所得であり、同じ農業を継続してきているとのことですので、家事用に転用した事実も認められないのであれば、解体費用を農業所得の必要経費に算入する余地は小さいながらも残っていると、個人的には考えます。

―――――――――――
補足)

農業所得ではなく不動産所得のケースとなりますが、いわゆる「業務清算基準」の当てはめについて、参考にはなると考えます。

「・・・現在の実務上の取扱いにおいては、賃貸業廃止後の建物の取壊し費用(自宅へ建替え)は、賃貸業に係る建物の取壊しが賃貸業の廃業に伴って速やかに解体工事が行われるなど、業務の清算の一環として行われたことが明らかであり、かつ、賃貸をやめた後、解体するまでの間、家事用に転用した事実も認められない場合については、その取壊し費用を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入して差し支えないとされている(この取壊し費用に係る見解を、以下「業務清算基準」という。)。・・・」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm


また、

「取壊し後の利用目的を重視しない判断となったといえる」

...とのことです。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

回答いただきありがとうございます
毎年白色申告しておりますが今年度の申告の際にはどのような経費で申告すればよいでしょうか
また経費として確定申告した場合認められなかったときには税務署から修正申告の勧告などがありましょうか?

もし、必要経費として認められる場合は、「固定資産除却損」という科目が一般的と考えます。

個人的には、申告データだけでは内容はわからないと考えますが、金額にもよると考えます。


宜しくお願い致します。

ありがとうございました
農業収支に固定資産除却損」として申告してみます

解体費としてはそれなりに大きな建物のため200万円前後は掛かりそうです

追記させていただきます。

農業所得につきましては、地域によっては、農協の匙加減・影響が大きく、農協が税務署職員にレクチャー等をしているケースもあると聞き及んでいます。

個人的には、地元の農協に念のためご確認されることも安心できるものと考えます。


宜しくお願い致します。

科目を「固定資産除却損」にするだけで経費になるわけではなく、現在の農業との業務上の関係が重要です。10年以上未使用という事情から、廃業・遊休・家事転用の経緯、資産台帳の扱い、今回解体する理由を確認する必要があると考えられます。申告書が受け付けられても経費性が承認されたことにはならず、後日否認されれば修正や追加納税の可能性があります。約200万円の見積書と過去の申告・利用状況をそろえ、計上前に税務署や農業税務を扱う税理士へ確認されることをお勧めします。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

お世話になります。

牛舎が現在も農業の事業用資産と認められる状態であれば、解体費用は農業所得の必要経費(収入から差し引ける費用)に計上できます。一方、牛舎がすでに事業用から外れていると判断される場合は、家事費(個人的な支出)となり、必要経費にはなりません。

所得税法第51条第1項では、事業用の固定資産を取り壊したり除却したりしたことによる損失を、必要経費に算入すると定めています。取り壊しにかかる費用もこの損失に含めて扱われます。畜産をやめても、ご相談者様は現在も農業を続けておられます。そのため、牛舎が農業の事業用資産として残っていれば、解体費用は農業所得の計算で差し引くことができます。帳簿上の未償却残高(まだ費用にしていない建物の価額)が残っていれば、それも同時に必要経費となります。

ただし、10年以上使われず、維持補修もされずに廃墟状態であったことが、事業用資産かどうかの判断に影響します。所得税基本通達2-16では、稼働を休止している資産でも、必要な維持補修を行い、いつでも稼働できる状態にあるものは減価償却資産に当たるとしています。逆に、維持管理がされておらず、今後の農業に使う予定もない場合は、牛舎はすでに事業から外れていたとみなされます。その場合、解体費用は必要経費として認められない可能性が高いと考えられます。

また、解体後に敷地を売却する予定であれば、売却のための取り壊し費用は、土地の譲渡所得の計算上「譲渡費用」として差し引ける場合があります(所得税基本通達33-7、国税庁タックスアンサーNo.1440)。

なお、必要経費に計上できた結果として農業所得が赤字になった場合、給与所得など他の所得と損益通算(赤字と黒字の相殺)ができます。ただし白色申告では、相殺しきれなかった赤字を翌年以降に繰り越すことは原則できません(所得税法第70条)。

まずは解体業者の見積書・領収書を保存してください。あわせて、解体後の土地の使い道(農業に使う、売却する、そのままにする等)を整理しておくと判断しやすくなります。

本投稿は、2026年10月29日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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