青色申告している個人事業主です。事業の車を買いました。仕訳方法を教えてください。
青色申告している個人事業主です。事業の車を買いました。仕訳方法を教えてください。
新車合計6483499円
頭金2000000円
オリコローン分割手数料265248円
支払い総額6748747円
電気自動車なので半年後に1270000円の補助金が入るので27年5月末の支払い時にその金額も払います。
月々は58000円で払います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ひとつの仕訳例となります。
仕訳例となります。
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頭金支払時の仕訳例)
仮払金 2000000円/口座 2000000円
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車両取得時の仕訳例)
車両 6483499円/未払金 4483499円
/仮払金 2000000円
前払費用 265248円/未払金265248
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月々の分割払の仕訳例)
未払金/口座 58000円
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決算時の仕訳例)
減価償却費/車両 ✕✕円(償却ソフトに任せてください)
支払手数料/前払費用 ✕✕円
(60回払でしょうか? その場合だと、
265248円✕今年の返済回数/60回)
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2027年5月の仕訳例)
口座/雑収入 1270000円
未払金/口座 1270000円
雑収入/事業主 ✕✕円(総収入不算入を適用する場合は調整後の金額)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
大変ありがとうございます!先ほどの回答とありがとうございました。
山本快夫
なお、一年以上の長期間となる場合は、
未払金→長期未払金
前払費用→長期前払費用
などのように「長期」を付けるのも選択肢となります。
宜しくお願い致します。
山本先生にこの仕訳だけを有料でお願いすることも可能なのでしょうか、、?マネーフォワードクラウドで確定申告をしています。
山本快夫
この仕訳だけでしたら、質問者さまのほうで入力できますよ。(一部の仕訳だけのお仕事は他の税理士も一般的にはございません)
マネーフォワードさんも使いやすいと考えます。
一度、上記のとおり入力なさってみてください。
また、ご不明な点が生じましたら、追加質問お待ちしております。
宜しくお願い致します。
大変ありがとうございます!何卒よろしくお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
購入時は、車両を「車両運搬具」、ローン残額を「未払金」、分割手数料を「前払費用」として計上する方法が分かりやすいと思います。毎月の支払時に未払金を減らし、その年に対応する手数料を「支払利息」に振り替えます。補助金は入金時に収入として計上し、一定の要件のもとで取得価額から減額(圧縮)することも検討できます。
購入時の仕訳例は次のとおりです。
車両運搬具6,483,499円、前払費用265,248円/普通預金2,000,000円、未払金4,748,747円
新車合計には、自動車税環境性能割・重量税・自賠責保険料・登録手数料・リサイクル料金などが含まれていることが多いです。これらは取得価額に含めず、租税公課・保険料・支払手数料などで処理できます(リサイクル料金は預託金という資産)。見積書の内訳で区分してください。
毎月の支払時は、未払金58,000円/普通預金58,000円です。年末に、返済予定表のその年分の手数料を、支払利息/前払費用で振り替えます。
補助金の入金時は、普通預金1,270,000円/雑収入1,270,000円です。5月末の支払時は、未払金1,270,000円/普通預金1,270,000円となります。
国の補助金(CEV補助金)で事業用資産を取得した場合、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)により、確定申告書に明細書を添付すれば、補助金を収入に含めず、その分取得価額を減らせます。ただし、購入した年と補助金の交付を受ける年が異なる場合の適用可否や計算方法は、先行取得の圧縮記帳(法人税法第42条第1項)など適用が変わりますので確認が必要です。
減価償却は、新車の普通乗用車であれば耐用年数6年、定額法(償却率0.167)で、使用開始月から月割で計算します。家事でも使う場合は、減価償却費や支払利息などを事業使用割合で按分してください。消費税の課税事業者であれば、税込・税抜の経理方式に合わせて仕訳してください。
大変ありがとうございます!
なかなか難しそうですね、、やってみます。。
入力前に、車の取得・ローン返済・補助金を分けて整理するとよいと考えられます。車は原則として資産に計上し、減価償却で費用にするため、毎月の返済58,000円をそのまま車両費にはしません。総額には税金・保険・預託金等が含まれる可能性があり、請求内訳と返済予定表で車両取得価額、元本、手数料を区分してください。翌年の補助金も所得税の不算入要件と資産残高調整を確認します。資料を税理士等に示し、会計ソフトの固定資産登録も含めて確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
お教えくださり大変ありがとうございます。
本投稿は、2026年11月01日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







