税理士ドットコム - [青色申告]外注扱いのアルバイトの確定申告について - お世話になります。ご質問に対する回答) ----...
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外注扱いのアルバイトの確定申告について

今年の3月から5ヶ月間、ある会社でアルバイトをしていました。
ただ源泉徴収されておらず、外注扱いになっていました。
今は別の会社でアルバイトをしており、外注扱いの会社でアルバイトを始める以前は別の会社で雇用契約を結んで正社員として働いていました。

この場合、私は確定申告書Bを提出して確定申告を行う必要があると思いますが、そこで質問があります。
・青色申告には開業届と青色申告の申請が必要ですが、今から出せるでしょうか。
・また正社員として働き出した場合、個人事業の廃業届を出せば良いのでしょうか

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答) 
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青色申告には開業届と青色申告の申請が必要ですが、今から出せるでしょうか。

 ↓
開業届は今からでも出せますが、質問者さまのケースでは提出の要否の検討が必要となります。

青色申告承認申請書は提出期限があり、その期限を過ぎていますが、質問者さまのケースでは提出の要否の検討が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

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正社員として働き出した場合、個人事業の廃業届を出せば良いのでしょうか

 ↓
上記のとおり、そもそも開業届の提出が不要の場合は、関係ないことになります。

―――――――――――
補足)

ご質問の前提において、「アルバイトをしていました...」「外注扱いになっていました...」とのことですので、給与所得に該当するのか否か、また給与所得に該当しない場合は事業所得か雑所得のどちらに該当するのか、慎重な判断が必要となります。

給与所得に該当する場合は、開業届や青色申告は関係なく提出不要となります。


なお、令和4年分の申告から申告書A・Bの区分がなくなり、申告書の様式は一本化されています。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年11月08日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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