青色申告について教えてください
サラリーマンで毎年、年末調整をしています。
実家を貸し、不動産所得が毎年20万少し超えるくらいになる予定です。
(不動産収入ー経費=25万くらい)
「所得税の青色申告承認申請書」を出すと、さらに10万円経費にでき、
不動産所得が20万以下になるので、確定申告は不要でいいのでしょうか?
その場合、
作成した帳簿や損益計算書、確定申告するときに必要な書類は
こちらで7年間保管しておけばいいのでしょうか?
また、
株式の譲渡益(特定・源泉徴収なし)が出た場合、
不動産所得と合わせて20万以下であれば確定申告不要でよいのでしょうか?
税理士の回答

10万円の青色申告特別控除は所定の書類を添付して確定申告することによって認められるものになりますので、基本的に申告不要という取り扱いにはなりません。必ず確定申告が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
また、青色申告の承認を受けた場合(青色申告者)は原則として期限内申告を行う必要があり、期限後申告が2年続く場合には青色申告が取り消されてしまいますのでご留意ください。
青色申告するなら確定申告は必須なんですね、ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月25日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。