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不動産投資を始めようとしたが始めなかった場合の青色申告の経費申請

年内に不動産投資を始める予定で青色申告の申請を行っていましたが、本年中には間に合わず、翌年以降に不動産投資を開始することになりました。
この場合、当年度中に発生していた経費(不動産の見学の交通費、交際費、PC代など)は申請可能なのでしょうか。

税理士の回答

収入がなくても、実際に収入を得るための取り組みをされていれば、経費として、赤字の申告でも良いと考えます。
赤字は、他の所得と損益通算ができます。
又、青色申告の場合、赤字を3年間繰越して控除することができます。
「純損失の繰越控除」

本投稿は、2018年10月22日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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