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少額減価償却資産 特例について

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例ですが  
フリーランスは、個人扱いのため利用できないといった認識で正しいでしょうか。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

税理士の回答

山中雅明様

それでは、フリーランス(開業届済)で
青色申告をしていれば、適用できるといった
考え方で宜しいでしょうか。

本投稿は、2018年11月07日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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