パート勤務でも青色専従者にしたほうがいいのですか?
夫が3年ほど前から青色申告で個人事業主をやっています。
一人親方なので事務関係は全て私が行ってきており、私自身家計のため外にパートに出ながらの業務でした。そのため青色専従者にはなっていなかったのですが、この度税務署に確認したところ、パートの時間が4時間程度で給料も6万程度だと青色専従者な対象にもなりえますよとの回答を頂いたので来年から青色専従者の申請も出そうと思っています。
ですが、専従者給与をもらうと配偶者控除が受けられなくなるうえ、合算で私自身の所得も上がると私にも住民税がかかってきたりで、結局のところ節税になるのかと思い調べたのですがなかなか数字の整理ができなくて…
私が無知なためか今年の税金、特に保育料がすごく上がり(家計内の動くお金はさほど変わってないのに)火の車なので少しでも節税の余地があるのではと思い、この度青色専従者にもなることを考えたのですが、無意味でしょうか?
乱文すみません、分かりにくいかとは思いますがご教示いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
そうですね。青色事業専従者給与はいいですね。
念のためですが、対象になるかですが、
税務署の人が言ったから対象とは限りません。
あくまで法律でどうか、です。
一応、専従してる人限定ですので
パートしてても4時間だから対象だと
いうことは法律に書いてありません。
ほかの仕事をしてても、時間が短いなど
専従するのに差し障りないならよいとしか
書いてありません。
節税になるかですが、
一般的には、配偶者控除が使えなくなるとしても
給与を出したほうが節税になるかと思われます。
ちょっと難しいのですが、
次の理由で節税になると考えられます。
・所得税の限界税率がご主人より奥さまのほうが低い
・奥さまの給与所得控除が増える
・個人事業税が給与分少なくなる
なお、住民税はあんまり変わらないと思います。
所得割については税率が同じなので。
変わるのは所得税と個人事業税です。
保育料はちょっと私は分からないのですが、
何を判断基準にしているか、によると思います。
おそらく(世帯合計の)住民税額を
基準にしているのではないかと思いますが
詳しくは自治体にご確認ください。
一応、わが世田谷区の例を貼っておきます。
http://www.city.setagaya.lg.jp/konnatoki/1002/1117/1119/d00005744_d/fil/hoikuryouitirann.pdf
世帯合計が基準ですと、専従者給与を出しても
そんなに変わらないのかもしれません。
具体的な影響の試算が必要でしたら、
税理士などに依頼されたらよろしいと思います。
以上です。
よろしくお願いします。
細かく回答してくださり、ありがとうございます。
保育料はおっしゃる通り住民税基準のようです。御回答参考にさせていただきます!
因みに、専従者の申告を出してしまったら実際には専従者給与を出さなかったとしても配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか?
ひとまず申告だけでもしておこうかと思ったのですが…

そうですね。
専従者給与を出すから届け出るという手続きなので
届け出て給与を出さないというのは想定外なかんじですが
所得税法には、
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は
対象になりませんとありますので、
おそらく、給与なしであれば配偶者控除は可能では
ないかと思われます。
ただし、今年から配偶者控除が改正されまして、
ご主人の合計所得金額が1000万円を超えると
配偶者控除は受けられないのでご注意ください。
また、900~1000万円だと控除額が減額されます。
専従者給与は節税策のひとつですから、
ご主人の節税をほかの方法でも試みてみるのが
よいのではないでしょうか。
ほかの方法といってもあまりありませんが。
そうですよね。
パートが来年から少し勤務日数が増えるかもしれないようで、パートと専従者給与と両方というには厳しい状況にもなり得そうなので他の方法での節税も考えてみます。
とても分かりやすく、詳しく説明下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月09日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。