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産業医副業の事業所開業、青色申告について

節税対策として、副業の産業医収入について、個人事業主として事業所の開業、青色申告を考えている医師です。

現在メインとなる勤務先からの収入1700万に加え(健康保険はそこの健保に属しています)、企業Aに月1日嘱託産業医として勤務しており、その報酬として年間約130万円を得ています。
また、今後も嘱託産業医としての勤務を増やす予定があり、節税対策として、嘱託産業医での収入を事業所得とし青色申告を行いたいと考えています。

過去の同様の質問への回答から、嘱託産業医の報酬が給与所得として扱われること、産業医事務所の開業とし、企業Aからの報酬を事業所得とするのは難しいのだと理解しています。
しかし、企業Aでの勤務実態としては法令に準ずる産業医業務に加え、従業員に対する講演や衛生活動へのコンサルタント業務も行っており、これらの活動に関してはそれなりの準備や経費を要しています。

そこで、ご質問です。
企業Aからの報酬のうち、講演やコンサルタントとして得ている分だけでも事業収入とすることは税務上可能でしょうか?
可能となる場合に何か条件等はあるでしょうか?(現在の契約では、産業医業務およびそれに準ずる業務として、まとめて年間130万円の報酬を得ていますが、例えば産業医報酬10万円+講演料コンサル料120万という形で契約を結び直したら可など)

税理士の回答

労働安全衛生法第13条に規定する産業医(一定規模以上の事業所で選任しなければならないとされている労働者の健康管理に当たる医者)報酬は、給与所得に該当しますが、それら以外の報酬は、事業所得で良いと考えます。
講演や各種コンサルタントとして得ている分は事業所得で良いと考えます。
個別に、契約書、請求書等を作成されたら良いと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
個別の契約書、請求書を作成し、青色申告へ切り替えていきたいと思います

本投稿は、2019年01月24日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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