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源泉徴収がない場合

確定申告に関して
昨年5月と6月に弁当屋と牛丼屋の
二ヶ所で掛け持ちでアルバイトをしました。
それぞれ7万と12万の収入でした。

これは確定申告をする必要があるのでしょうか?
源泉徴収が送られてこない為どうしたらよいかわからず困っております。
もし仮に申告しなかった場合大変なことになるのでしょうか?
不安です。


そのバイトを始める前の4月までは普通に正社員で働いていたのでその源泉徴収はあります。
5月6月が終わってから7月から12月までは
個人事業主として働き150万ほど収入がありました。

5月6月のその合計19万ほどのバイト収入の申請が必要なのかどうか

どなたか教えて頂ければと思います。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、確定申告は必要です。
源泉徴収票がない場合、給与明細等で申告されたら良いと考えます。

山中様、素早い回答ありがとうございます。
質問なのですが、
12万円のアルバイト先が源泉徴収を送ってくれず明細もありません。
この場合最悪申請しなくても大丈夫なのでしょうか?所得の合計というのは昨年一年のトータルが38万以上ということでしょうか?
7万の方は源泉徴収がありますので正社員の時の収入と7月からの収入と合わせて申告します。

所得の合計というのは昨年一年のトータルが38万以上ということでしょうか?
その様に判断されて良いと考えます。

山中様ありがとうございます。
もちろん昨年一年のトータルは38万を超えますので確定申告は必ず行います。
ただ、
源泉徴収をもらえないバイト先での収入12万円の申請だけはしないでおいても大丈夫なのでしょうか?

本投稿は、2019年03月01日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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