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友人と2人で個人事業主。小規模企業共済の加入方法について。

6年前から友人と2人でリラクゼーションサロンを運営しています。私が経営者兼セラピスト、友人がセラピストです。なので運営業務や経理全般は私が行っております。売り上げも私の方が多いです。

友人とはトラブルもなく契約も特に取り交わしていません。雇用や外注ではなく、開業時に2人とも個人事業主として開業届けと青色申告の申請をし毎年それぞれ10万円控除で青色申告をしています。複式簿記だとソフトを使ってもややこしいので避けてきました。まずは合算した帳簿を入力し、その後1人ずつの帳簿をつけるかと思うと大変なので、簡易簿記にしてあとでそれぞれが取っておいたレシートで事業主借にできるものを経費として上乗せしています。税金が高すぎるのできつく、私は節税と将来のため昨年から小規模企業共済に加入しました。

そこで質問なのですが、友人にも今後は月1万円支給して少しでも節税と将来のために小規模企業共済に加入してもらおうと思っています。加入方法を調べたところ共同経営者の場合の記載があり訳がわからなくなりました。共同経営の定義がよくわかりません。店を立ち上げた時は急だったので100万円ずつ出資しましたが1年ほど経ったときに話し合い今後は私のサロンとして友人には施術の報酬のみ支払っていくことに決めました。最初に出資してもらった100万円は返却しました。

便宜上それぞれが個人事業主ですが、これって共同経営なんでしょうか?小規模企業共済に友人も加入するには共同経営の場合の加入方法に沿う必要がありますか?それとも友人も普通に個人事業主として新たに加入するだけの話ですか?青色申告会(私だけ会員)の方に聞いたら共同経営じゃないから個人事業主として共済に加入するだけと言っていたのですがお若い方だったので少し不安で質問いたしました。

あと、今後65万控除にしたかったら帳簿は2人の合算分と私と友人の分、合わせて3つを作成しなければならないと思っていたのですが、これも申告会の人は会計ソフトで合算分の帳簿を1つだけ作って後で按分するだけでいいし税法上問題ないと言っていたのですが、本当にそれで大丈夫ですか?それでいいのなら10万控除にあとで慌ててレシートをかき集めるような今までのやり方より簡単な気がしてきました。どれが一番手間なく節税になるのか、なかなか難しいです。素人質問になりますがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業の共同経営とは、一般的には事業専従者を言います。
お二人の場合、それぞれが個人事業主で良いと考えます。
下記の様な方法で決算書を作られても、特に問題はないと考えます。
(会計ソフトで合算分の帳簿を1つだけ作って後で按分するだけでいいし税法上問題ない)

ご回答くださり感謝いたします!すっきりしました!ありがとうございます!

本投稿は、2019年03月06日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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