青色申告?白色申告?
現在、本業の舞台スタッフ(年収50万ない程度)では食べていけないため、副業のアルバイト(予想年収100〜120万)を掛け持ちして生活しています。
独り暮らしで家賃光熱費食費交通費などを合わせると、ギリギリの生活です(月の収入は13万程度、支出は10万程度)。
この場合、開業届を出して青色申告にした方がいいのでしょうか?
税理士の回答
青色申告の対象になるのは、事業所得又は不動産所得がある方になります。
アルバイトの収入は給与所得になりますので、青色申告の対象にはなりません。
従って、舞台スタッフの仕事が「事業所得」に該当するかどうかの判断が必要になります(ご質問の文面からは事業所得と認定するのは難しいとも思えます)。
事業所得に該当する場合には、青色申告を選択することが可能ですが、青色申告を継続するためには毎日の帳簿付けが義務になります。
事業所得と判断できて、帳簿付けが苦でなければ青色申告を選択しても宜しいと思いますが、帳簿付けが面倒で継続出来ない場合には白色申告することになります。
本投稿は、2019年04月24日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







