来年、転職をしてサラリーマン大家となる者です。予定納税について教えて頂きたいです。
現在、個人事業主で商売をしております。(今は、一軒 古家を貸し出しております。)
住んでいる地域の過疎、子供の学校の閉校等の問題に直面し、商売を閉めて妻の実家の方へと引っ越しを考えております。
そこで、なのですが、
恥ずかしい話なのですが、個人事業主+不動産業という形態から変化し、現在の住まいも貸し出していく予定です。
(勤め先は、既に内定を貰いました。そして、不動産賃貸業が上手くいくとして、なのですが…)
→サラリーマン+不動産業(戸建て2軒)となると、税金関係は「予定納税になるんじゃないかな?」
と、話をして下さった方がおるんですが、実際のところは、どんな感じでしょうか?
個人事業主でも、稼ぎがなく予定納税なんてしたことがなく、職替えをして税金にも悩む、なんてなると大変かな…と塞ぎ込んでおります。それともサラリーマン大家でも、大した家賃の金額にならなければ「普通の」確定申告後→納税等の流れで良いのでしょうか?
おそらくですが、内定を頂いた転職先で(社会保険で)年間給与400万円前後、そして、2軒分の家賃で年間200万円前後、不動産経費の後の残りで150〜160万円ほどになると思います。
こういう条件の者では、予定納税が必要なのでしょうか?
自営業経験者なので、青色申告には慣れておりますが、予定納税はした事がありません。しなけらばならないのなら、貯金をおろし、準備しなければ…と考えています。
こんな条件の者ですが、アドバイス 宜しくお願い致します。
税理士の回答
予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の場合の制度です。
下記を参考にして下さい。
No.2040 予定納税
[平成30年4月1日現在法令等]
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
2 予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。
(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。

給与所得者が予定納税となるのは以下の場合になります。
•給与が年間2,000万円を超えている
•給与所得以外に所得がある
従いまして、翌年に確定申告をしてその所得税額(予定納税基準額)が15万円以上である場合は翌年の6月15日までに書面により通知がされることになります。
すいません、何だか難しくて…っていうことは、申告書の「普通徴収(だとか、って辺りに丸つけるように)の欄にチェックを入れれば…」だとかって話を聞いたことがありますが、そこに書き込むと自分で、納税をしにいけば良い、だとかって話になるんでしょうか?(聞き方がヘタですいません。)
もう、本当に申し訳ありません。頭が悪くて…
難しい話は、全然理解できなくて…やったことのないことばかりで、混乱しておりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月14日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。