事業的規模の駐車場を共有で相続した場合の青色申告控除について
事業的規模の駐車場を共有で相続する場合、青色申告で事業所得として申告して各人65万円の控除することとしていいのでしょうか。
税理士の回答

貸家などの5棟10室基準のような、どの程度の規模ならば事業的規模かの形式基準はありませんので、事業的規模の判断が難しいのですが、事業的規模で正規の簿記で記帳しているならば、それぞれ65万円の青色申告控除はできます。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
事業的規模は被相続人が駐車場50台以上で事業所得として青色申告をしていたのででした。
本投稿は、2019年11月26日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。