廃業届け提出後にも青色申告をすることは出来ますか?
個人事業主で物販をしていますが売上が極めて少なく、小規模企業共済の受け取りもあり来年の4月1日に廃業予定です。
ただ、その後、再度起業する可能性も残っており、青色申告の取り下げは行わず、そのままにしておこうと思います。
この場合、廃業後の売上(例えば5月に売上1万円などあった場合)などはどのように確定申告をすればいいでしょうか?また、青色申告の65万控除はなくなりますか?
税理士の回答

廃業後の売上は、今年の収入金額に含めて申告をすることになります。また、青色の取下げをしていなければ、特別控除65万円は適用になります。
ありがとうございます!とても助かりました。
本投稿は、2019年11月28日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。