青色申告特別控除と給与控除
今年から、開業届けを出して、
個人事業主です。
青色申告(電子申告)するので、65万の控除があると思いますが、
事業所得とは別で、
他社で働いたアルバイトで発生した給料、
の給与所得控除の、
55万は別枠で控除に出来るのですか?
税理士の回答

給与所得については、給与所得控除額55万円が別枠で控除できます。

青色申告(電子申告)において、事業所得と給与所得を申告する場合のご質問ですが、
事業所得の計算上、収入から仕入等、必要経費を引いた上に青色申告特別控除65万円を引いて所得を求めますが、それとは別に給与所得の計算上、給与所得控除(55万円から)は引いて所得を求め、これらを合算して一年間の総所得として所得税を計算することになります
(ざっくりとした説明とご理解ください)
本投稿は、2020年01月15日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。