開業届について
年金受給者です。開業届は出していないのですが、所有している事務所用建物の不動産収入があり、毎年白色申告をしています。建物は1棟だけで事業規模ではぜんぜんありません。青色申告にすれば10万円の控除を受けられそうなので申請しようと思うのですが、提出する書類は青色申告申請書だけで開業届は提出しなくても差し支えないでしょうか。
税理士の回答
既に白色申告で不動産所得の申告をされているのであれば、青色申告承認申請書のみで開業届は不要と思います。
早速のご回答ありがとうございます。青色申告申請書のみ提出しようと思います。
本投稿は、2020年02月05日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。