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医師の給与所得の一部を事業所得にできますか?

一般病院勤務です。給与所得のうち、病院に交渉して一部の流動的な手当を事業所得としてもらうことで、個人事業で青色申告することは可能でしょうか?外科医としての診療以外に、経営コンサルト、研究部門などに従事しています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

理論上は可能かもしれませんが、事業所得で赤字を計上して給与所得と損益通算をすることが目的であれば、税務調査で事業所得を否認される可能性が高いと思います。

無理があるやり方と言う事てすね。迅速なお返事有難うございます。

黒字の場合でもまず無理です。過去の裁決・裁判において、ことごとく事業所得としては認められていません。

昭和62年12月25日裁決(裁事34集13頁)
「非開業の医師である請求人が関与先病院等から受ける報酬は、対価支払者の指揮、監督に服して非独立的になされ、かつ、自己の計算と危険が伴わない労務提供の対価であるから、給与所得に該当する」

良く分かりました。有難うございます。これが一般的にも良くある企業からの講演、執筆、コンサルティングであれば、企業コンサルティングとして事業にして青色申告することは可能と考えて問題ないでしょうか?

事業所得の定義は法律で決まっているわけではなく、これまでの裁判例では、「ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。」
とされています。
これらの基準を基に事業といえる内容でコンサルタント業をされるかだと思います。

ご丁寧に有難うございます。客観的にみて完全な判断は難しい、逆に絶対無理な範囲を決めることも困難な訳ですね。

本投稿は、2020年03月17日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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