持続化給付金の不正受給に当たりますか?
個人事業主です。
持続化給付金の申請をして既に給付を受けているのですが、昨日大変な事に気付いてしまいました。
通常の営業利益とは別でメルカリにて売り上げがあり(年間100万程)そちらも合わせて青色にて確定申告しているのですが、申告する際に取引が発生した日時ではなく、月末にまとめて入金をした時だけ(現金収入があった日)でずっと申告しておりました。
申請の対象月は入金しなかったので、メルカリ分は0と申告し、結果50%半減となったのですがメルカリでの申告は発生日時での申告というのを知り、取引発生日時を見ると対象月の売り上げは50%を上回っておりました。
今からでも説明ならびに返還をしようと思うのですが、この場合、不正受給とみなされ氏名など公開されるのでしょうか?
また正しい申告方法で計算して50%を下回った場合の再度の申請は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
不正に当たります。
事実を告げて、
返還すれば、不正ではなくなるでしょう。
安心してください。
早めの返還をお願いします。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
本日、連絡をして正直に話した所、無事に解決致しました!

竹中公剛
無事解決されて、良かったです。
安心いたしました。
本投稿は、2020年07月23日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。